先日お客様から
良い弁護士事務所を紹介してくれませんか?
と連絡がありました。
どんな相談内容かが判らなかったので
話しを伺うと、、、
労使問題を抱えてまして、、、
ある従業員を辞めさせようと思ってるんです。
なので弁護士事務所を使いたくて、、、
要するに社員を解雇したいという話しだったのですが、
解雇するというのはそれなりの理由があってのことです。
解雇保証金を払って辞めて頂くか、
または社員に非がある、
そのことを証明できる場合は
解雇保証金なしで解雇するか、、、
ただ、それだけの話しです。
詳細を伺ったところ、
経理のマネージャーなんですが
会社のお金を流用、、、
ようは着服してました。
また、遅刻が多いのですが
タイムカードを見たら、改ざんされてまして
遅刻していないことになってまして、、、
(私的には、この時点で解雇ですが、、、)
不正を指摘し、
マネージャーから一般職に降格させて
職務内容も変えたので
“管理職手当を無くして”
“職務内容を変えたので、給料が下がる”
と話しをしたところ
相手から
不利益な変更は労働者保護法に違反しているので
訴えると言われました。
訴えられると困るので、
なんとか弁護士の力を借りて納めたいのですが、、、
とのこと。
この時、先方様に伝えたことは
訴えてもらった方が良いです。
訴訟になりますと
調書が取られ、証拠として全部残ります。
御社様としては、
経理マネージャーの不正の証拠がありますね。
不利益な変更以前に、
不正行為は、労働者保護法119条を根拠に
解雇保証金なしでの解雇となります
そもそも、不利益な変更をすることになった原因は
経理マネージャーによる金銭的な不正行為です。
本来であれば、懲戒解雇なんです。
まず、この企業様が、
なぜ降格処分したり、職務の変更をしたかは判りませんが、
企業として、
不正行為には毅然とした態度、
解雇で対処すべきと私は考えます。
弁護士を使っても、使わなくても
やることは同じです。
労使問題というと、
どうしても「労働者保護法」に目を向けがちですが
問題の原因となった「根底」を知る必要があります。
また弁護士を有効活用するには
使い手である企業側も
ある程度、法律を勉強する必要はあります。
会社経営のご参考になれば幸いです。
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