退職金積立金制度と解雇

先日、「パイナップル畑でガソリンを転売しています」という記事を書いたのですが

女社長の海外起業と経営・日常生活...
タイでの起業:横領・窃盗事件の実体験と対処法 | 女社長の海外起業と経営・日常生活を語るブログ このブログにたどり着いたというあなたは 外国や海外での起業、 もしくは海外に住んでみたい…など どんな理由があるかはわかりませんが、 海外に興味があり、かつ、いつか...

 

その記事を読んだお客様から

 

 

前田さん、うちの会社でも似たようなことがあったんです。

ガソリンを盗んでいるというタレコミがあって

解雇にしようとしたんだけど、後々、訴訟なんかになって

“会社都合の解雇”と判断されると

退職金積立金制度がある会社の場合は

 

解雇補償金+退職金積立金制度のお金

 

になるから

無断欠勤3日で解雇とか、

本当に警察に突き出さないと

余計なお金が掛かってくる可能性があるね~。

注意しないといけないよね~

 

と、貴重な情報が・・・

 

 

これはどういう意味かと言いますと、

 

タイは労働者保護の観点から、基本、会社側が解雇する場合は解雇補償金が掛かってきます。

 

パイナップル畑のケースみたいに、明らかに非が労働者にあって

それを証明できる場合は、解雇補償金を支払う必要はないのですが

会社の福利厚生として、退職金積立金制度がある場合は

退職(または解雇時)に積立金を労働者に返す必要が出てきます。

(満期という扱いになります)

 

 

退職金積立金制度は

労働者と会社の双方が積立をしているので

何らかの形で

会社を辞める場合は

会社側も退職金積立をしているので

勤務年数に応じて支払いをしなければなりません。

 

・・・が、

 

労働者に非があり退職する場合は

積立金は労働者に支払われるのですが

本人が積み立てた分だけの支払いとなります。

 

会社側が積み立てた分は

支払う必要がないのです。

Sさん、貴重な情報ありがとうございました~。

 

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(本文とは関係がないのですが

タイではお札に何かが書いてあることがあります。

当初、これは本当に使えるのか?と心配になったものです)

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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