先日、「パイナップル畑でガソリンを転売しています」という記事を書いたのですが
その記事を読んだお客様から
前田さん、うちの会社でも似たようなことがあったんです。
ガソリンを盗んでいるというタレコミがあって
解雇にしようとしたんだけど、後々、訴訟なんかになって
“会社都合の解雇”と判断されると
退職金積立金制度がある会社の場合は
解雇補償金+退職金積立金制度のお金
になるから
無断欠勤3日で解雇とか、
本当に警察に突き出さないと
余計なお金が掛かってくる可能性があるね~。
注意しないといけないよね~
と、貴重な情報が・・・
これはどういう意味かと言いますと、
タイは労働者保護の観点から、基本、会社側が解雇する場合は解雇補償金が掛かってきます。
パイナップル畑のケースみたいに、明らかに非が労働者にあって
それを証明できる場合は、解雇補償金を支払う必要はないのですが
会社の福利厚生として、退職金積立金制度がある場合は
退職(または解雇時)に積立金を労働者に返す必要が出てきます。
(満期という扱いになります)
退職金積立金制度は
労働者と会社の双方が積立をしているので
何らかの形で
会社を辞める場合は
会社側も退職金積立をしているので
勤務年数に応じて支払いをしなければなりません。
・・・が、
労働者に非があり退職する場合は
積立金は労働者に支払われるのですが
本人が積み立てた分だけの支払いとなります。
会社側が積み立てた分は
支払う必要がないのです。
Sさん、貴重な情報ありがとうございました~。
(本文とは関係がないのですが
タイではお札に何かが書いてあることがあります。
当初、これは本当に使えるのか?と心配になったものです)
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