雇用契約か業務委託契約か? (通訳者A氏~その4)

今日は

 

雇用契約か業務委託契約か?

(通訳者A氏~その4)

 

 

過去の記事は↓から、どうぞ。

 

雇用契約か業務委託契約か? (通訳者A氏~その1)

 

雇用契約か業務委託契約か? (通訳者A氏~その2)

 

雇用契約か業務委託契約か?(通訳者A氏~その3)

 

 

友人から、

 

このAさんは日本人ですか?

 

と聞かれました。

 

はい、日本人です・・・

 

~~~~~~~~~~

 

昨日までのお話しは…

 

Aさんは

お金を受領後に日本に帰国しました。

 

でしたが、

 

Aさんが日本に帰国後、

数ヶ月が経過しました。

 

X社から、こんな相談を受けます…

 

 

日本に帰国したAさんが

日本の本社に電話して困っています。

 

自分はX社のタイ法人で働いていて

解雇されて

それは不当解雇なので

損害賠償金を払え…うんぬん…

 

 

 

今度は…

 

東京にあるタイ大使館に

当時のインラック首相宛に手紙を送ります。

 

内容は判りませんが

 

おそらく不当に解雇された…

 

などでしょう…

 

 

当社は、また労働局に呼ばれます…

(事実関係の調査)

 

 

労働局に行ったところ…

 

 

(担当官)

え?

御社なの?

 

この件はもう終わっているのに…

 

もしAさんが裁判を起こしたいなら

タイに来なければいけないけど

もう終わったことだから

訴訟には発展しないけど…

 

 

 

そして、当社にも手紙が届きます…

 

 

件名:休業補償手当請求

 

 

労働者としての仕事を奪われ

その精神苦痛と休業した分を…

 

ということのようです。

 

 

労働局のアドバイスは

 

 

もう終わったことなので

放置するしかない…

 

 

だったのですが…

 

お返事します…

 

 

~~~~~~~~~~

 

A 様

 

貴殿の「休業補償手当請求書」を

20xx年x月x日に受領しました。

 

貴殿はこの請求書を日本国の

労働基準法に基づいて作成された旨

記されています。

 

しかし、タイ国内の法人である弊社との契約に基づく業務は、

日本の労働基準法等の労働関係諸法令は

原則、適用されません。

 

労働関係諸法令は「属地法」です。

 

「法の適用に関する通則法」により、

タイ国内の業務に関する事項は、

タイ国の諸法令に準拠することになります。

 

20xx年x月xx日に

タイ国労働局で行われた調書作成と、

弊社の金銭支払いにより、

貴殿の本件に関する取り扱いは、

正当に終了しました。

 

従って、弊社は貴殿の請求に応じる義務はありません。

 

(中略)

 

本書を受け取り後も、

貴殿がこの警告を無視するような行為を行えば、

当方としては、断固として法的手段を講じます。

 

今後も弊社およびX社、同社本社、

タイ労働当局をはじめ

タイ国行政機関等に文書送付、

電話等の行為を続けるなら、

日本国、タイ国の双方で、

弊社が警察および検察に告発し、

合わせて刑事上・民事上の法的措置を執ります。

 

~~~~~~~~~~~

 

 

 

この手紙をAさんが受領後…

 

X社に対する電話…

 

タイの労働局、

在京タイ大使館あてへの文書送付が

より激しさをますことになりました…

 

 

 

 

 

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  ↑

昨晩自宅で見つけた本です。

購入した記憶がなく、

もらった記憶もなく…

 

ただ、面白そうなタイトルなので

読み始めました…

 

 

 

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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