新法「外国人就労管理法公布へ(タイ国法律改定情報Vol. 78)

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タイ法律情報Vol. 78:新法「外国人就労管理法公布へ

今号のトピックは「新法:外国人就労管理法公布へ」をお送りいたします。

現在、一般労働者に対しては「外国人就労法(2008年)」が存在し、

ラオス、ミャンマー、カンボジアなどの単純労働者に対しては

「外国人雇用法(2016年)」が存在します。

単純労働者を対象にした外国人雇用法が施行されるまで

労働者が違法にタイ国に入国し就労していましたが、

人身売買、労働搾取などの問題が多発し、

外国人雇用法として制定されました。

今回、労働省の発表によると、現在2つある法律、外国人雇用法および外国人就労法

1つの法律として“外国人就労管理法”として制定し、

より法律を厳密かつ厳格に、そして罰則規定が強化されることとなりました。

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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