【タイ法律】会社に故意に損害を与え解雇

みなさん、こんにちは。

前田千文です。

 

今年最後となる

タイ国法律改定情報Vol.84です。

 

 

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【私のモットー】

企業活動を通じて

人々の意識進化に貢献する

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今号のトピックは

 

集団で“病気休暇”を取得し欠勤することは、
会社に故意に損害を与えたとみなし解雇可能

ダウンロードはこちらから

 

 

をお送りしております。

 

 

(社員と年末の会食は焼肉でした)

 

 

 

今回の法律情報は、

会社側が勝訴となった労働訴訟です。
 

 

労働者側が月給及び賞与を上げるよう

会社側に圧力をかけるため、
労働者6名が医師の診断書を提示の上

「病気休暇」で欠勤しました。

 

その行為が

 

会社側に故意に損害を与えた として、
会社側が労働者を解雇しました。

 

労働者側は、

解雇を不服とし

労働裁判所に提訴した…という案件です。

【84号のトピック】

1. 法律情報84号:
  集団で“病気休暇”を取得し欠勤することは、
  会社に故意に損害を与えたとみなし解雇可能

2. 労働法勉強会のご案内
  (主催:泰日経済技術振興協会)

3. TJPのご案内

4. 書籍のご案内

過去7年分のバックナンバーがダウンロード可能です。

来月号は

 

2018年1月18日(木)に

配信予定です。

 

 

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読んでいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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