労働争議と警告書

親しくしているK社長が、先日営業マネージャーより訴えられました。

訴えられた理由は
“配置転換を無効にして、元の部署に戻して欲しい” です。

日本では良くある配置転換もタイではあまりありません。

例えば入社時に「営業」で採用されたので
この会社にいる間はずっと営業…という風に思っており
配置転換などがあると
「会社からの嫌がらせ!」
「退職しろってこと?」
と思うようです。

会社側の正当な理由があっても
納得しない方が多いのが現状のようです。

タイでは簡単に裁判所に訴えを起こすことが出来ます。
雇用者、被雇用者間の問題は主に“労働裁判所”ですが
被雇用者の場合は、
電話一本、しかも無料で可能です。

こういう手軽さもあってか
調停や裁判を抱えている…という企業経営者も多いのではないでしょうか?

訴えられたK社長ですが、淡々と調停をしています。
すでに1回目の話し合いは終わっていますが
物別れに終わり、もうすぐ2回目の調停があるそうです。

一昨日、この営業マネージャーが仕事上で大きなミスを犯し
会社の規定に触れた事から“警告書”を出しました。

警告書も何枚か溜まると、会社側から解雇されるのですが…。

昨日夕方、K社長の元に営業マネージャーがやってきたそうです。

「労働裁判所への訴えを取り下げるので
私への警告書をなかったことにして欲しい」

ようは、お互いなかったことにしましょう!
なのでしょうか?

タイでは社員が、ダメモトで交渉してくる事がありますが
K社長は

「あなたが労働裁判所に訴えたのも事実だし、
警告書を出されるような行為をしたのも事実でしょ?
正々堂々、労働裁判所で争いましょ」

と引かなかったそうです。

こういった事に掛かる労力は多大と思うのですが
K社長曰く、

「初めから交渉してくるんだったら最初からやるな。」
「こんなことでいちいち譲歩していたら会社が潰れる。」

だそうです。

毅然とした態度で臨むのが良いとか。

私だったら、訴えられた時点でかなり落ち込みそうです。
まだまだ…なのですね。

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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