お客様から
なぜタイの領収書は2枚あるんですか?
しかもTAX Invoiceとあるんですが、領収書ですよね?
と聞かれました。
厳密には“4枚”です。
ちなみに請求書も4枚です。
タイの領収書、おもに法人で使われる書式は
Receipt / TAX Invoice となります。
Receiptは、領収書なのですが、
Tax Invoiceとは
読んで字のごとく、
Tax(税金)のInvoice(請求書)です。
“税金の徴収”も兼ねているんですね。
タイは日本の消費税にあたる
付加価値税(Value Added Tax:VAT)が、
サービスや物の購入に加算されます。
現行は7%です。
(本来は10%で、現在、減税措置中)
左から「ORIGINAL」「COPY(紫)」「COPY(緑)」「COPY(オレンジ)」
と並んでおりますが、
ORIGINALとCOPY(紫)はお客様(購入された方)に渡します。
残り2枚(COPY)は、発行元(例:当社)が保管します。
それぞれの、
2枚のうち、1枚は「会社保管用」です。
残りの1枚は、「税務調査用」の保管です。
(タイ国・国税法86条に複写の規定があります)
2枚のうちの1枚(ORIGINAL)は、会社に保管します。
(保管期限5年)
税務調査があった場合は、
2枚のうちの1枚(COPY)を提出します。
調査が入る場合は、
発行元、支払い側の双方に入るのが原則のため、
双方が同じ書類を複写で持っている必要があるそうです。
ちなみに、当社のような形で作る必要はなく
エクセルなどで作成し、ORIGINALとCOPYという形式でも構いません。
信用度という意味では、
4枚複写式であれば確実でしょう。
最後に、以前は別々だった
納税者番号(Tax ID)と、会社の登記番号が統一されています。
同じ番号で管理することで、
国税局は管理がしやすくなりますし、
徴収もしやすくなりますね…
国税局の徴収に掛ける意気込みを感じます…
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