殺人なのに即日釈放。所かわれば法律も変わる。

昨日たまたまテレビで
“カナダで起きた夫の殺害事件”を観ました。

被告はカナダ人女性で、殺人を犯したのに
“保釈金を支払い即日釈放”でした。

その理由は、

「妻が夫を殺害した事により、“殺害するという目的”を達成しており、
被告が社会に対して重大な事件を起こすとは考えられない。
また(被告の)人権保護の観点から釈放する」

というものでした。

日本では殺人事件は、相手との関係性に関係なく
法の裁きを受けますが
カナダでは、人権や社会に対しての影響が重大視され
殺人罪そのものに対しては、刑罰は軽いようでした。

タイの場合は…
日本とは比にならないくらい罪状が重いです。

そのせいか、“逃げ徳”と申しましょうか…
逃走してしまうケースが多いのは事実です。

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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