10月15日の労働法のセミナーに向け
急ピッチで原稿を用意しております。
今回は
労使交渉~判例・事例
というお題なので
3時間の講義は、とことん事例検討にしようかと目論んでます。
以前、当社のタイ国法律改定情報でも配信した
Vol. 52 勤務中のチャットによる解雇は適法
(最高裁判決:2564/2557)
を講義中に紹介しようと考えています。
この判例ですが、
社員が不当解雇で会社側を訴え
事前解雇通告金+解雇補償金+損害賠償金を求めました。
経理社員が勤務中に
会社のインターネットを使ってチャットをし、
そのことを理由に
会社が
チャットの利用は会社に損害を与えているとし
解雇補償金を支払わずに社員を解雇しました。
結果として、会社側の要求が認められ
解雇補償金なしの解雇が認められました。
この判例はとても画期的です。
もし、会社内で社員が勤務時間中に
チャットをしていたら
会社に損害を与えたという理由で
解雇できるということになりますね…
この判例のほかに、
6つほどご紹介の予定です。