【注目記事】在タイ日系企業が導入すべき勤怠管理システム(2023年度版)

タイで起業する際のデメリット:25歳の女性社長が体験したリアルな課題

ラチャパット大学でのタイでの企業の講演の様子。

みなさん、こんにちは。

2001年、25歳の時にタイで起業した前田千文です。

「女社長の海外起業と経営術を語るブログ」に

ご訪問頂きありがとうございます。

このブログにたどり着いたというあなたは

外国や海外での起業、 もしくは海外に住んでみたい…など

どんな理由があるかはわかりませんが、

海外に興味がある方なのではないかと思います。

今日は、

25歳で起業した私が感じているタイ起業のデメリット

についてお話ししたいと思います。  

目次

信用ゼロ?タイで起業する外国人が直面する信用問題

タイで起業する際に外国人であることのデメリットはやはりあると感じます。

私は翻訳会社で起業したため、

外国人事業法(外資規制がある:タイ資本51%、外資49%)

に関連する業種での起業となります。

2001年、創業した当時は発起人が7名必要でした。

(現在は発起人3名で登記できます)  

起業当時、同じように起業を考えている日本人2名の方と共に起業したため、

この日本人3名で49%、残りの51%をタイ人…で登記しました。

当然、人数が多い分権利関係は複雑になりました。

起業から数年後、タイ人株主から訴訟を起こされ大変な目に遭いました。

(共同経営の難しさとタイ人から訴えられた話は↓)

外国人である以上、タイ人とは揉めてはいけない…と勉強になったのも確かです。  

日系企業と取引をする関係では

「日本人であること」は信用という意味では貢献してくれましたが、

タイ社会では、起業した外国人なんて信用はありません  

大手企業の看板を背負っている駐在員ならばいざ知らず  

会社辞めて独立しました…
資金は手持ちです…
会社は作ったばっかりです…

まーーーーったく信用度ゼロです。

何かあったら極端な話し、

会社を捨てて夜逃げ=タイを出ればいいのですから。

(結構、こういう人、多いです)

そう思われるのが普通ですし、普通の反応です。

出入金の関係で、 銀行口座に一時的に現金がなくなることがあります… 。

そうなると、小切手が不渡りになります。

不渡りになったら… どうなるか判りますよね… 。

会社として正常な取引ができなくなります。

そうならないように 当座貸越が出来るようにするのですが、

100万バーツの当座貸越の枠を作る場合は、
110万バーツ預金してください

普通に言われます。

このくらい、外国人事業主は信用がありません。

(日本でも同じですよね)

また、タイで起業をするには、滞在許可であるビザ

同時に労働許可証、そしてタイ人を雇わないといけません…

今まで雇われの身でしたから、

ビザも労働許可証も会社のサポートがありましたから

そんなことをじっくりと考えていませんでした…

会社の前で撮影しました。

ビザと労働許可証:タイで生活とビジネスを始めるための必要条件

私たち外国人が長期でタイに滞在する際に、

滞在許可(=ビザ)を取得する必要があります。

タイはビザなしで30日間滞在することも出来ますし、

観光ビザを取得して最長90日間の滞在は可能ですが

あくまでも「滞在」ですので、原則、働くことが出来ません。

労働許可証なしで働いた場合は、違法就労となり、

最悪、国外退去です。

タイ労働許可証の冊子。
労働許可証です。左は私の労働許可証で、創業当初の2001年から使用しています。右は日本人社員の労働許可証です。現在は横向きになっています。

タイで働くためには、

通称ビジネスビザ(Non-Immigrant B:Business)を取得し、

その後、労働許可証を取得しなければなりません。

なおタイでは、外国人の帯同家族(俗にいう駐在員の奥様)は

ビザの種類が家族ビザ(Non-Immigrant O:Other)のため、

労働許可証の申請ができません。

よって厳密には、滞在はできますが、

働くことは許可されていないという実情があります。

東京ディズニーランドのシンデレラ城の前にて。
2007年4月。タイ人スタッフ4名を連れて日本へ出張しました。彼女たちは初めての日本、初めてのディズニーランドです。この時は独身でしたが、みんな結婚し子供がいます。家庭と仕事を両立しています。

起業する前は会社員でしたので、

働いていた会社からビザのサポートを受け、

かつ労働許可証をもらっていたのですが

会社を辞めると、労働許可証を返却しますので返却時にビザも失効してしまいます。

一度海外(タイ国外)に出て、観光ビザを取得しタイに戻ってきて

その後、会社の登記作業に入るのですが、

タイで起業する際に、次のような条件があります。

外国人の雇用1名に対しタイ国籍者4名の雇用

外国人1名に対し登記資本金200万バーツ

この条件が一からの起業の際にかなりネックになりました。

実際にこの条件がネックになり、起業を躊躇する方も多いですし

違法で働き続ける(個人事業主という呼び名の違法就労)方も多いです。

私が起業した2001年当時は、払込資本金25%で会社の設立が出来、

払込資本金のチェックもなかったため、

資本金200万バーツは難なくクリアしたのですが

(今は全額払い込み+払込資本金のチェックがあります)

仕事はこれから…です。

当然ながら、タイ人を4名も雇用するほど仕事はない…。

仕事がない=収入がない、です。

こんな状況で、採用を始めました。

今はきちんと従業員がいるので言えますが、

当時は最初から4名も雇用できないので1名だけ雇い、

あとの3人は、俗に言う名義貸し…

頭数を揃えるだけの、名前だけの社員でした。

(違法行為です!)

私の会社は、外資が規制されている業種での登記のため

労働許可証は1年更新です。

よってビザも1年更新です。

これは現在でも同じ状況です。

会社が赤字決算だったり、タイ人従業員の数が足りないとビザの更新が出来ず

そうなると、タイで仕事が出来なくなってしまう…

そんな危ないこともありました。

私(前田千文)

少しでもリスクをなくそう…

そんな思いから、永住権を取得する方向に動いたのです。

(過去の永住権の記事)

ラチャパット大学でのタイでの企業の講演の様子。
2018年8月、ラチャパット・ジャンカセム大学と福井大学の合同研究の一環で100名を超える学生さんの前で「タイでの起業~失敗談から学ぶこと」について講演させていただきました。

まとめ:タイで起業する際に直面する課題とその対処法

タイで起業する外国人の信用は低い。

ビザだけでは就業できない。労働許可証が必須。

労働許可証の取得には日本人1名の雇用に対しタイ人4名の雇用が必須。
(これは経営者だとしても同様)

資本金200万バーツに対し日本人の雇用は1名可能。

赤字決算を行うと、ビザの更新ができない。

タイで起業する上では、外資規制(タイ人51%、外国人49%)がある。

タイで起業するデメリットを今回はご紹介しましたが

海外だからこそできること、外国人だからこそできることがたくさんあります。

自分の能力(知力、体力、アイデア、運など)を試すには最高の環境だと感じています。

起業を目指す方のご参考になれば幸いです。

映像で見る:タイで起業する際のデメリット – 25歳の女性社長が体験したリアルな課題

ラチャパット大学でのタイでの企業の講演の様子。

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