タイ国法律改定情報Vol. 67を発行いたしました。
今月のトピックは
最高裁判決:会社側からの退職日の前倒しは解雇とみなされる
従業員が自己退職する際に
自ら退職日を指定した場合に会社側の 都合で、
その退職日を予定の退職日よりも前倒しにした場合は、
会社都合による解雇とみなされる
とした最高裁の判決です。
会社は従業員の退職に対して、
注意をしなければなりません。
今回の事例は、自己都合による退職でも、
会社側が退職日を前倒しした場合は、
訴えられる可能性があること、
また敗訴に成る可能性が高いことを示しています。
当社のホームページからダウンロードが可能です。
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http://www.tjprannarai.co.th/jp/consulting/PDF/Thai-Law_July2016.pdf
タイ国法律改定情報は
第3木曜日に配信しております。
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今朝のバンコクの朝焼けです。
自宅から見た東方面(スクンビット通り方面)です。