権利の侵害??

毎年12月が近づくと思い出すことがあります。

それは…

会社の稼動カレンダーにまつわること…

私は毎年11月下旬になると
翌年の稼動カレンダーを作成します。

会社の創業当時からずっと行っています。

おそらく7、8年前の話しでしょうか…

この稼動カレンダーが原因で
社員に詰め寄られたことがあります。

ある年の稼動カレンダーは
休業日が96日でした。

年末が近づき翌年のカレンダーを作成したのですが

休業日が94日だったようです。

2日少なかったようです。

そうしたところ…
こういわれました。

社長、今年は96日の休みがあります。
なのに来年は94日。
2日少ないです。
2日間、働く日数が多いということは
日給で考えると減給となります。
これは不利益な変更です。

と…

労働者保護法の考えでは
原則、不利益変更は出来ないとされています。

この一件があって以来、
休業日の日数は厳密に守るようになりました。

万が一、1日でも増やしたら…
また不利益変更云々といわれるのが嫌なので
増減なしで固定にするようになりました。

2年前より、
月1回の土曜日出社のみとなりました。

年間休日は110日に増えました。

去年は

「有休を増やしてほしい」

と言われましたが、

土曜日休みにした=給料の実質UP 

を理由に無視しました。

今後は、休業日や有休を増やすことは
おそらくしないでしょう。

毎年、この時期になると
このことを思い出します。

この不利益云々を言われて以来、
厳密に、法律通りに実務をするようになりました。

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(オフィスから見える南西の方向です。
 夕焼けを見ては癒されております)


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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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