解雇補償金を支払えば従業員の解雇は可能か?~他4項目(タイ法律Q&A更新)

みなさま、こんにちは。

2001年2月、25歳でタイ・バンコクで起業した女社長の前田千文です。

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 隔週でタイの法律に特化した『法律Q&A』を更新しており、今週は以下のQ&Aが更新されています。

更新されたタイの法律Q&A

(No. 55~59を追加しました)

No. 55: 賞与の支給月と成績評価期間。
No. 56: 従業員に含めるのはタイ国籍のみか。
No. 57: 組合がない場合の労使合意はどのようにすべきか?
No. 58: 労働法の改正と就業規則への反映。 
No. 59: 解雇補償金を払えば従業員を解雇しても良いのか。
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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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