COVID-19の不可抗力による従業員の救済(タイ国法律情報Vol. 127)

みなさま、こんにちは。

2001年2月、25歳でタイ・バンコクで起業した女社長の前田千文です。

タイ国法律情報Vol. 127を配信いたしました。

目次

COVID-19の不可抗力による従業員の救済(タイ国法律情報Vol. 127)

今月号のトピックは『COVID-19の不可抗力による従業員の救済』についてです。

タイではコロナウイルス第3波はいまだ収束する様子はなく、多方面に影響が出ています。

こういったことからタイ社会保障局は、雇用主が隔離、感染防止拡大のため事業所を一時閉鎖し、

雇用者が通常通りの事業が行えなくなった場合の被保険者に対する措置を講じています。

今回は、この件についてお伝えしております。

 

今月の法律相談コーナー

1.賞与の支給月と成績の評価期間について。

2.昼の休憩時間中の外出について。

(会員サイト内で20項目追加しています)

タイ国法律情報について

タイ国法律情報は、2011年1月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

https://tjprannarai.co.th/main/jp/information-lawnews/

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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