不可抗力の範囲があいまい(COVID-19に伴う休業)

みなさん、こんにちは。

前田千文です。

 

4月23日(木)に

タイ国法律情報Vol. 112を配信しました。

 

 

今号のテーマは

コロナウイルスに伴う休業補償について

 

でした。

 

昨今のCOVID-19で

休業する企業様も多かったことから

多くの反響やご相談を頂きました。

 

 

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【私のモットー】

企業活動を通じて人々の意識進化に貢献する

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また5月19日の労働法の講義

休業補償についても

取り上げる予定です。

 

 

講義資料作りをしていて感じるのは

不可抗力

の範囲と認定がかなり曖昧だな…

と感じます。

 

 

タイの労働者保護法上では

「不可抗力以外での休業」

についての規定はあります。

 

では、“不可抗力以外での休業”とは何か?

ですが、

判り易いのは

客先からの受注減少による減産での休業…などです。

この場合の減産は不可抗力ではありません…

 

 

今回のCOVID-19は

不可抗力で、申請条件をクリアすれば

社会保険から労働者に対しては補償があります。

(但し、上限はあります)

 

例えば、

自社で感染者が出て

政府から強制的に休業を命じられた場合

は、明確です。

 

 

直接的ではなく間接的に影響を受け

結果、

減産などで休業をする場合はどうなるのか?

(多くの企業様が上記の状態)

 

 

これについては

不可抗力として認めるのか否かが

はっきりしない・・・です。

 

 

労働局に問い合わせをしたら

ケースごとに対応する…

ということなので

間接的だと難しいのかな…と思いました。

 

何かのご参考になれば幸いです。

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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