みなさん、こんにちは。
前田千文です。
4月23日(木)に
タイ国法律情報Vol. 112を配信しました。
今号のテーマは
コロナウイルスに伴う休業補償について
でした。
昨今のCOVID-19で
休業する企業様も多かったことから
多くの反響やご相談を頂きました。
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【私のモットー】
企業活動を通じて人々の意識進化に貢献する
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また5月19日の労働法の講義も
休業補償についても
取り上げる予定です。
講義資料作りをしていて感じるのは
不可抗力
の範囲と認定がかなり曖昧だな…
と感じます。
タイの労働者保護法上では
「不可抗力以外での休業」
についての規定はあります。
では、“不可抗力以外での休業”とは何か?
ですが、
判り易いのは
客先からの受注減少による減産での休業…などです。
この場合の減産は不可抗力ではありません…
今回のCOVID-19は
不可抗力で、申請条件をクリアすれば
社会保険から労働者に対しては補償があります。
(但し、上限はあります)
例えば、
自社で感染者が出て
政府から強制的に休業を命じられた場合
は、明確です。
直接的ではなく間接的に影響を受け
結果、
減産などで休業をする場合はどうなるのか?
(多くの企業様が上記の状態)
これについては
不可抗力として認めるのか否かが
はっきりしない・・・です。
労働局に問い合わせをしたら
ケースごとに対応する…
ということなので
間接的だと難しいのかな…と思いました。
何かのご参考になれば幸いです。
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