財務諸表の提出が2000年会計法に基づく規定期限を超過した場合の過料一覧(タイ国法律改定情報Vol.21)

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タイ国法律改定情報Vol.21

みなさま、こんにちは。

今回の“タイ国法律改定情報 Vol. 21”は

「財務諸表の提出が2000年会計法に基づく規定期限を超過した場合の過料一覧」

をお送りいたします。

決算報告を遅延なく行っている企業様がほとんどと思いますが、

遅延が長期になった場合の罰則が強化されております。

過料として会社のみならず、作成担当者も罰せられることから注意が必要です。

 

タイ国法律情報の詳細

タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

https://tjprannarai.co.th/main/jp/information-lawnews/

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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