会社の運動会は労災か否か?(タイ法律情報Vol. 70)

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タイ法律情報Vol. 70:会社の運動会は労災か否か?

今号のトピックは「会社の運動会は労災か否か?(最高裁判例3878/2531号)」をお送りいたします。

現在、泰日経済技術振興協会で労働法の講師をしておりますが、

その中で“労災”について質問を受ける事が多くありました。

今回は会社で行う “運動会(Sports Day)” での事故は労災となるのか否か…。

タイ最高裁の判例をご紹介します。

 

「タイ国法律改訂情報」は毎月第3木曜日にメールにて配信しております。

次回は2016年11月17日(木)に発行致します。

タイ国法律情報の詳細

 タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

https://tjprannarai.co.th/main/jp/information-lawnews/

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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