PPAPが商標登録?

今日の話題は
 
PPAPが商標登録? です。
 
 
~~~~
 
木曜日の朝になりますが、
ニュースで
 
 
大阪にある企業が
PPAPを商標登録出願中
 
 
というのを観ました。
 
 
 
PPAPと言えば皆さんご存知の通り
ピコ太郎さんの大ヒット曲
Pen-Pineapple-Apple-Pen(PPAP)のことです。
 
 
この商標登録を出願した人は
「元」弁理士だそうです。
 
 
なぜ「元」なのかと言うと
弁理士会を脱会したからだそうです。
 
 
脱会理由が、
 
弁理士会への登録費用である
月会費15,000円を払う代わりに
登録費用をほかのことに使いたいから、、、
 
と脱会したそうです・・・
 
 
 
弁理士と言えば
知的財産分野を扱う専門家ですが・・・
 
 
商標登録は先願主義と言って
早く出したもん勝ち・・・です。
 
 
 
この元弁理士の人は
 
ニュースや新聞をチェックし
流行りそうな言葉やものをことごとく
商標登録を出願しているとか、、、
 
「じぇじぇ」
 
「STAP細胞はあります」
 
も登録してたそうです。
 
 
その数、なんと1日50件・・・
 
 
過去には、
 
ある自治体が作った施設の名称が
この元弁理士が出願した商標と同じだったらしく
権利譲渡と使用料の請求が来て
結局、自治体側が別の名称を付けたそうです、、、。
 
 
・・・で
ピコ太郎さんのPPAPはどうなるのか?
 
 
ピコ太郎さんがPPAPを使うたび(歌うたび?)
発売元のエイベック社は
使用料を払うことになります。。。
 
 
 
ただ、、、
 
 
専門家の話では、
 
確かに先願主義で
先に出願した人に権利はあるが
その出願されたものが
(今回はPPAP)
認められた場合でも
既に使用者(ピコ太郎さん)がおり
また、社会的に認知されている場合は
却下される、、、
 
 
だそうです。
 
 
まだ日本だと良いのですが
海外では、
商標登録で困っている企業、自治体は多いと聞きます。
 
 
中国では、
 
日本の地名、
ブランド米、ブランド牛、お酒などが登録され
中国では、その名称が使えない、、、
ということが多々あるそうです…。
 
 
世界で統一されたルールがあると
良いのですが・・・
 
 
 
 
 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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