●用事休暇の解釈について(タイ国法律情報 Vol. 100_1)

みなさん、こんにちは。

 

前田千文です。

 

 

2019年4月25日にお送りした
 
 
 

「タイ国法律情報 Vol. 100 ~改正・労働者保護法」

 
 
 
につきまして、
 
何名かの方から
 
解釈と運用について
 
ご質問を頂きました。
 
 
下記の通り、補足でご説明申し上げます。

 

 

 

 

 

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《用事休暇の解釈について》
 
 ~労働者保護法34条
 
 
旧前は用事休暇の取得に対し、
 
労働賃金を支払う義務はありませんでしたが
(=労働賃金から差引可能)、
 
2019年4月5日に改正された
 
労働者保護法では、
 
用事休暇は3日まで有給となりました。
 
 
 
解釈は以下の通りです。
 
 
1. 用事休暇の権利は3日以上ある。
 (34条)
 
 
しかし
 
 
2. この用事休暇は、3日まで有給である。
(57/1条)
 
権利を行使するか否かは、
 
労働者次第である。
 
4日以上となる場合は、
 
会社は労働賃金を支払う義務はない
(=給料から差引が可能)。
 
 
*解釈としては傷病休暇と同様で、
 
例えば、
 
傷病休暇は30日まで有給であるが、
 
権利を行使するかは
 
労働者次第である。
 
 
 
 
なお現在、就業規則などで
 
既に用事休暇が有給であり、
 
かつ3日以上ある場合(例:5日など)は、
 
この限りではない。
 
~~~以上~~~
 
 
次回のタイ国法律情報は
 
5月16日(木)の配信となります。

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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