みなさん、こんにちは。
前田千文です。
2019年4月25日にお送りした
につきまして、
何名かの方から
解釈と運用について
ご質問を頂きました。
下記の通り、補足でご説明申し上げます。
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【私のモットー】
企業活動を通じて
人々の意識進化に貢献する
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《用事休暇の解釈について》
~労働者保護法34条
旧前は用事休暇の取得に対し、
労働賃金を支払う義務はありませんでしたが
(=労働賃金から差引可能)、
2019年4月5日に改正された
労働者保護法では、
用事休暇は3日まで有給となりました。
解釈は以下の通りです。
1. 用事休暇の権利は3日以上ある。
(34条)
しかし
2. この用事休暇は、3日まで有給である。
(57/1条)
権利を行使するか否かは、
労働者次第である。
4日以上となる場合は、
会社は労働賃金を支払う義務はない
(=給料から差引が可能)。
*解釈としては傷病休暇と同様で、
例えば、
傷病休暇は30日まで有給であるが、
権利を行使するかは
労働者次第である。
なお現在、就業規則などで
既に用事休暇が有給であり、
かつ3日以上ある場合(例:5日など)は、
この限りではない。
~~~以上~~~
次回のタイ国法律情報は
5月16日(木)の配信となります。
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読んでいただきありがとうございました。
応援宜しくお願い致します。
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