財務省告示「洪水被害を受けた地域に対する関税免除に基づく関税免除の原則及び方法」(タイ国法律情報Vol. 14)

目次

タイ法律情報Vol. 14:財務省告示「洪水被害を受けた地域に対する関税免除に基づく関税免除の原則及び方法」

今号のトピックは「洪水被害を受けた地域に対する関税免除”に基づく関税免除の原則及び方法」をお送りいたします。

 

タイ国法律情報の詳細

タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

タイ国法律情報の詳細はコチラ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

コメント

コメントする

目次