所得税に関する歳入局長告示(第241号 )教育機関への寄付を行った場合の、所得税、付加価値税、 特別事業税及び印紙税免除に関する原則(タイ国法律情報Vol. 28)

目次

タイ法律情報Vol. 28:教育機関への寄付を行った場合の、所得税、付加価値税、 特別事業税及び印紙税免除に関する原則

今号のトピックは「所得税に関する歳入局長告示(第241号 “教育機関への寄付を行った場合の、所得税、
付加価値税、 特別事業税及び印紙税免除に関する原則」
をお送りいたします。

 

近年、企業の社会的責任(CSR)がタイ国内でも言われるようになり、

日系企業様がタイ国内の教育機関に寄付を行うケースが多くあります。

今回は、寄付に対する免税についてをトピックと致しました。

 

「タイ国法律改訂情報」は毎月第3木曜日にメールにて配信しております。

タイ国法律情報の詳細

タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

タイ国法律情報の詳細はコチラ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

コメント

コメントする

目次