投資奨励を受けている外国法人が事業所 及び住宅設置場所として所有する土地の権利許可期間延長(タイ国法律改定情報Vol. 27)

みなさま、こんにちは。

今回のタイ国法律改定情報は、

“投資奨励を受けている外国法人が事業所及び住宅設置場所として所有する土地の権利許可期間延長”

および

“金型の輸入関税免除”

の2つのトピックをお送りいたします。

「金型の輸入関税免除」は今回の告示で新たに付与されたものではありません。

しばらく前に期限付きで告示されたものが、経済状況に応じて何度か延長されましたが、

最終的には2012年12月31日で期限が切れています。

 

しかし、

“金型製造は高度な技術を要するが、現時点のタイの技術はすべての金型を製造できるレベルにまだ達していない。

金型は製造業において必要な道具であるため、タイ国内の製造でカバーできないものについては継続して輸入に依存する必要がある”

との見解から、添付リストに掲載のタイプに限り

2013年12月31日まで輸入関税を免除する今回の告示(第 5/2556号)が公布されました。

現時点で輸入関税免除の対象となっているのは、リストに挙げられた金型のみです。

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「タイ国法律改訂情報」は毎月第3木曜日にメールにて配信しております。

次回は4月25日(木)に発行の予定です。
(次回のみ第4木曜日となります)

タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。 

https://tjprannarai.co.th/main/jp/information-lawnews/

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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