タイ労働裁判判例:不当解雇に該当しない事例(タイ国法律改定情報Vol. 40)

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不当解雇に該当しない事例(タイ国法律改定情報Vol. 40)

みなさま、こんにちは。

今回のタイ国法律改定情報は「不当解雇事件の判例」です。

今回は企業側が「勝訴」したケースを取り上げました。

 

ポイント

1. 試用期間中の勤務成績による解雇は“不当解雇”となるのか?

2. 雇用契約書の有効性は?

3. 解雇補償金は?

 

「タイ国法律改訂情報」は毎月第3木曜日にメールにて配信しております。

次回は2014年5月15日(木)に発行致します。

タイ国法律情報の詳細

タイ国法律情報は、20111月より毎月第3木曜日に会員様に配信しております。

会員の詳細は当社のホームページをご高覧ください。

https://tjprannarai.co.th/main/jp/information-lawnews/

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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