労災: 日本とタイと違う事

もう早くて10月になりましたね…

 

 

今日のタイトルは…

 

労災: 日本とタイと違う事

 

 

 

10月13日(木)の労働法勉強会のスライドも完成し

 

今回は簡単に

労災 

について触れることにしました。

 

 

タイでは労働安全のセミナーは

強制的に受講しなければなりません。

(業種、従業員数によります)

 

 

講義の際に質疑応答で一番多いのは

労災についてだそう…

 

もしかして労災でお困りの事があるのかな・・・

と思い

労働法の勉強会でも

簡単に触れることにしたのです。

 

 

タイと日本では、

労災の要件・・・

業務起因性、業務遂行性の

考え方がちょっと異なっております。

 

 

大まかに言いますと

基本は

身体的障害、疾病が基本で、

仕事をしているか否か… 

です。

 

 

 

過去にこんな事がありました…

 

 

~~~~~~~~~

 

とあるメーカーの出来事です・・・

 

社員Aが休憩時間中に

会社の敷地内に自生している

パパイヤを脚立を使用して

取ろうとしました。

 

そうしたところ

脚立が倒れ

社員Aは腰を強打し

全治2ヶ月の骨折・・・

 

会社内で発生した事故、、、

ということで労災を申請したが

許可されなかった…

 

~~~~~~

 

というものです。

 

 

会社内で発生したことですが

休憩時間だったこと…

(業務遂行性がない)

 

 

管理監督責任は?

となると

休憩中なので業務中ではない。

(労働していない)

 

 

腰の骨折は労働と

起因性があるか・・・

(無いと思います)

 

 

更に言うと

会社の敷地内にある

会社の財物(パパイヤ)を

盗んだので窃盗か???

(それは無いと思いますが…)

 

 

ちなみに…

勤務時間中か否かが問われ

日本と異なり

通勤時の災害は労災になりません…

 

日本ですと、

通勤災害の定義がありますが

 

タイには

通勤災害・・・

という概念が無いのだと思われます。

 

 

 

こんな違いを

次回の講義では

お話ししようと考えています…

 

 

 

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今朝、何気なく自分のパスポートを見たら

全然知らない方の「出国カード」が出てきました。

 

知人の伝を通じて

ご本人様が無事に

日本に帰国されたと聞き安心しましたが

かなり驚きました。

 

銀行で身分証明としてパスポートを使用したのですが

まさか他の方の書類が

入っていたとは

気が付きませんでした…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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