もう早くて10月になりましたね…
今日のタイトルは…
労災: 日本とタイと違う事
10月13日(木)の労働法勉強会のスライドも完成し
今回は簡単に
労災
について触れることにしました。
タイでは労働安全のセミナーは
強制的に受講しなければなりません。
(業種、従業員数によります)
講義の際に質疑応答で一番多いのは
労災についてだそう…
もしかして労災でお困りの事があるのかな・・・
と思い
労働法の勉強会でも
簡単に触れることにしたのです。
タイと日本では、
労災の要件・・・
業務起因性、業務遂行性の
考え方がちょっと異なっております。
大まかに言いますと
基本は
身体的障害、疾病が基本で、
仕事をしているか否か…
です。
過去にこんな事がありました…
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とあるメーカーの出来事です・・・
社員Aが休憩時間中に
会社の敷地内に自生している
パパイヤを脚立を使用して
取ろうとしました。
そうしたところ
脚立が倒れ
社員Aは腰を強打し
全治2ヶ月の骨折・・・
会社内で発生した事故、、、
ということで労災を申請したが
許可されなかった…
~~~~~~
というものです。
会社内で発生したことですが
休憩時間だったこと…
(業務遂行性がない)
管理監督責任は?
となると
休憩中なので業務中ではない。
(労働していない)
腰の骨折は労働と
起因性があるか・・・
(無いと思います)
更に言うと
会社の敷地内にある
会社の財物(パパイヤ)を
盗んだので窃盗か???
(それは無いと思いますが…)
ちなみに…
勤務時間中か否かが問われ
日本と異なり
通勤時の災害は労災になりません…
日本ですと、
通勤災害の定義がありますが
タイには
通勤災害・・・
という概念が無いのだと思われます。
こんな違いを
次回の講義では
お話ししようと考えています…
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↓
今朝、何気なく自分のパスポートを見たら
全然知らない方の「出国カード」が出てきました。
知人の伝を通じて
ご本人様が無事に
日本に帰国されたと聞き安心しましたが
かなり驚きました。
銀行で身分証明としてパスポートを使用したのですが
まさか他の方の書類が
入っていたとは
気が付きませんでした…
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