●金銭の受領と退職(タイ国法律情報Vol. 95)

みなさん、こんにちは。

 

前田千文です。

 

 

毎月第3木曜日に配信している

 

タイ国法律情報を

 

配信しました。

 

 

早いものでVol. 95・・・

 

 

来月で丸8年、

 

配信したことになります。

 

 

 

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【私のモットー】

 

企業活動を通じて

人々の意識進化に貢献する

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今月のタイ国法律情報は
 
 
金銭の受領と退職~
 
  金銭を受領することを条件に
 
  退職した場合は解雇では無い
 
 
 
についてお送り致しております
 
 
(ダウンロードはこちらから
 
2015年から
 
泰日経済技術振興協会(通称:ソーソートー)で
労働法の講師をしております。
 
 
その際に、最も多い質問が「解雇」についてです。
 
タイにおいても日本と同様、
 
解雇は重い処罰ですが、
出来るだけ
 
労使トラブルは避けたいものです。
 
 
今回のトピックは、
 
解雇に際し一つのヒントになるかと存じ
配信することに致しました。
 
 
 
【95号のトピック】
 
1. 法律情報Vol. 95:金銭の受領と退職
 
2. 新入社員のご紹介
 
3.TJPのご案内
 
4. 書籍のご案内
 
 
★2011年~現在までの
バックナンバーがダウンロード可能です。

バックナンバー

 

 

 

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読んでいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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