みなさん、こんにちは。
前田千文です。
毎月第3木曜日に配信している
タイ国法律情報を
配信しました。
早いものでVol. 95・・・
来月で丸8年、
配信したことになります。
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【私のモットー】
企業活動を通じて
人々の意識進化に貢献する
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今月のタイ国法律情報は
金銭の受領と退職~
金銭を受領することを条件に
退職した場合は解雇では無い
についてお送り致しております
(ダウンロードはこちらから)
2015年から
泰日経済技術振興協会(通称:ソーソートー)で
労働法の講師をしております。
その際に、最も多い質問が「解雇」についてです。
タイにおいても日本と同様、
解雇は重い処罰ですが、
出来るだけ
労使トラブルは避けたいものです。
今回のトピックは、
解雇に際し一つのヒントになるかと存じ
配信することに致しました。
【95号のトピック】
1. 法律情報Vol. 95:金銭の受領と退職
2. 新入社員のご紹介
3.TJPのご案内
4. 書籍のご案内
★2011年~現在までの
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読んでいただきありがとうございました。
応援宜しくお願い致します。
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NGOミニマムの活動を支援しております。
タイにおける難民支援活動
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