●事業所移転に伴う特別補償金支払い命令(タイ国法律情報Vol. 97)

みなさん、こんにちは。

 

前田千文です。

 

 

2011年1月に配信を開始した

 

法律情報も97号…

 

9年目に入りました。

 

 

 

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【私のモットー】

 

企業活動を通じて

人々の意識進化に貢献する

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2019年最初のタイ国法律情報は

 

 

事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令

 

 

についてです。

 

 

 

 

雇用主が事務所を移転した場合、

 

従業員の中には

 

新たな移転先での勤務が

 

困難な従業員がおります。

 

 

 

その場合は、実質、

 

会社都合による解雇となり、

 

事務所移転に伴う解雇となります。

 

 

 

今回は、移転に伴う解雇についての

 

裁判事例をお送りいたします。

 

 

ダウンロードはこちらから

 

 

 

【97号のトピック】
 
1. 法律情報Vol. 97:
   事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令
 
2. TJPのご案内
 
3. 書籍のご案内
 
 
 
★2011年~現在までの
 
お陰様で2011年1月から配信を開始した
 
『タイ国法律情報』
 
も9年目となりました。
 
 
これからも第3木曜日に
 
配信してまいります。
 
 
2019年も引き続き、
 
ご指導ご鞭撻のほど
 
よろしくお願い致します。

 

 

 

 

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読んでいただきありがとうございました。

応援宜しくお願い致します。

 


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オフィスのレイアウト変更をしています…。

 

 

 

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この記事を書いた人

2001年2月、25歳の時にTJ Prannaraiをタイで操業しました。翻訳、通訳派遣、法律本の出版を行う会社を経営しております。会社経営と同時に2015年より泰日経済技術振興協会でタイ労働法の講師を務めております。2020年3月、日本大学大学院を修了しました。修士論文のテーマは「タイの日系企業における労務施策とその影響」です。

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