みなさん、こんにちは。
前田千文です。
2011年1月に配信を開始した
法律情報も97号…
9年目に入りました。
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【私のモットー】
企業活動を通じて
人々の意識進化に貢献する
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2019年最初のタイ国法律情報は
事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令
についてです。
雇用主が事務所を移転した場合、
従業員の中には
新たな移転先での勤務が
困難な従業員がおります。
その場合は、実質、
会社都合による解雇となり、
事務所移転に伴う解雇となります。
今回は、移転に伴う解雇についての
裁判事例をお送りいたします。
【97号のトピック】
1. 法律情報Vol. 97:
事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令
2. TJPのご案内
3. 書籍のご案内
★2011年~現在までの
お陰様で2011年1月から配信を開始した
『タイ国法律情報』
も9年目となりました。
これからも第3木曜日に
配信してまいります。
2019年も引き続き、
ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。
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読んでいただきありがとうございました。
応援宜しくお願い致します。
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オフィスのレイアウト変更をしています…。
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NGOミニマムの活動を支援しております。
タイにおける難民支援活動
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